活動目標と規約
劇団いわき小劇場 活動目標
- 演劇の素材を自分達の社会や生活、地域の問題や民話の中に求め、自分達で理解できる生活感あふれる演劇を創造していきます。
- いわき市にある多くの芸術、文化団体やサークルと連携を強め、地域文化の発展を目指し活動します。
- いわき市だけでなく、回りの地方にも演劇を広めるため移動公演を持ち、多くの人々に演劇の楽しさや、すばらしさを知ってもらうために活動します。
- 地域の文化遺産を後世までも保存し広めるために活動します。
劇団いわき小劇場 規約
第1章 劇団員の構成
- 第1条
- 劇団は団員と準団員によって構成します。
2.公演他劇団の活動目標を達成するために個人の労力を劇団に提供し協力する者を準団員とします。 - 第2条
- 団員及び準団員となれるのは、15歳以上で劇団の活動目標と規約を認め、役員会で承認される総会で確認された者とします。
- 第3条
- ほかの劇団に所属している者や所属しているとみなされる者は団員となることはできません。
第2章 劇団員の権利
- 第4条
- 団員は総会及び全員集会に出席することができます。
2.団員は総会及び全員集会に役員を通して議案を提出できます。
3.団員は選挙権と被選挙権及び議案の議決権を有します。
4.団員は劇団の議決権を有するほかの団員を代理人としてその議決権を行使することができます。 - 第5条
- 準団員は総会及び全体集会に出席することができます。但し、議案の審議、討議において発言することができません。
2.準団員は議決権を有しません。
第3章 劇団員の義務
- 第6条
- 団員は総会及び全体集会の決定に従い、実行し、劇団の発展と強化に努めなければなりません。
- 第7条
- 団員は団員でなければ知り得なかった劇団内部の情報、劇団内部で用いられている舞台芸術創造の手法や会議等に用いた資料を役員会の承諾なく公表してはなりません。
- 第8条
- 団員は本人の許可なく団員の個人情報を公言してはなりません。
- 第9条
- 団員は他の芸術団体、文化団体、サークル等から協力の要請を受けた場合や出演する際には役員会の承諾を得なければなりません。
第4章 運営機関
第1項 機関
- 第10条
- 劇団は次の機関をおきます。
- ①総会
- ②全員集会
- ③役員会
第2項 総会
- 第11条
- 総会は劇団の最高決議機関であり、原則として毎年2月に開きます。
2.臨時総会は役員会が必要と認めた時、または団員の過半数から要求があった場合に15日以内に開きます。
3.総会は議決案を有する団員の3分の2以上の出席によって成立します。
4.総会の議案は出席団員の議決権の過半数により決議します。
5.総会は次の内容を審議し、討議し、決議します。- ①前回総会後から今回総会までの活動報告と総括
- ②公演その他重要活動のまとめ
- ③各財政の報告と承認
- ④今後の方針及び活動計画の討議と決定
- ⑤規約の改廃
- ⑥役員の選出
- ⑦入団、退団、休団等団員の確認
- ⑧その他の議題
6.総会は議長が招集し、運営及び議案書の作成は役員会がこれにあたります。
第3項 全員集会
- 第12条
- 全員集会は総会に次ぐ劇団の決議機関であり、公演態勢の前後及び役員会が必要と認めた時、または団員の過半数から要求があった場合に15日以内に開きます
2.全員集会は議決案を有する団員の過半数の出席によって成立します。
3.全員集会の議案は出席団員の議決権の過半数により決議します。
4.全員集会は総会から次回総会までの重要事項について審議し、決定します。
5.全員集会は団長が招集し、運営及び議案書の作成は役員会がこれにあたります。
第4項 役員会
- 第13条
- 役員会は総会方針に基づく劇団運営の執行機関であり、団長が必要と認めた時、適時開きます。
2.役員会は原則として役員全員の出席によって成立します。
3.役員会の議案は原則として出席役員一致の採決とします。
第5章 財政
第1項 劇団財政
- 第14条
- 劇団財政は組織財政と公演財政をもちます。
2.組織財政は劇団の組織維持と運営に必要な経費を、団費、事業所得、礼金、寄付等の収入で賄うこととします。
3.公演財政は組織財政とは別に設け、公演にかかる諸費用を、公演の収入で賄うこととします。
4.公演財政の運営は、役員会が審議し総会において決議します。
5.劇団財政は会計監査の求めに応じて監査を受けなければなりません。
6.財政活動はすべて総会に報告し承認されなければなりません。
第2項 団費
- 第15条
- 劇団は劇団の財政活動を円滑に行うため団費を徴収します。
2.団費は月額700円とします。但し、学生は400円とします。
3.準団員は団費を無料とします。
第6章 役員
- 第16条
- 劇団は次の役員を設けて劇団運営の任をさせます。
- ①団長 1名
- ②副団長 1名
- ③書記 2名
- ④会計 1名
- ⑤研究所長 1名
- 第17条
- 役員は総会によって団員の中から選任し承認します。
2.役員の任期は総会から次回総会までとします。但し、再任は妨げません。
3.役員は職務遂行が困難な時は、役員会で推薦する団員にその職務を一時的に代行させることができます。
4.役員に欠員がでた時は、役員会で推薦し補充します。
第7章 役員の職務
- 第18条
- 団長は劇団の全体を統括し、劇団の相対的責任を負います。
2.対外的行事には劇団の代表者として参加します。
3.役員会の議事進行を行います。
4.対外的な事項において緊急時には各機関の決議を経ないで劇団の意思を表明することができます。但し、その後速やかに各機関に報告しなければなりません。 - 第19条
- 副団長は団長を補佐し、団長不在の場合は団長に代わります。
2.劇団の財産を管理します。
3.劇団財政の監査を行います。 - 第20条
- 書記は毎例会、総会、全員集会、役員会の記録や文書の管理をします。
2.劇団の行事の企画と運営をします。
3.劇団所有の書物、記録物、資料の保存管理をします。
4.毎例会、総会、全員集会、役員会の会場確保と収集連絡をします。
5.団員を確認し、必要があれば団員名簿を作成発行します。 - 第21条
- 会計は会計帳簿の記帳と決算報告をします。
2.団費の徴収と管理をします。
3.劇団の運営に必要な経費、事業所得等による入出金の管理をします。 - 第22条
- 研究所長は次の部門で構成する研究所を統括します。
- ①演出部
- ②演技部
- ③舞台美術部
2.研究所長は研究、学習、訓練等の計画を立案し実施します。
3.研究所長は公演態勢以外の例会の内容を立案します。
第8章 会長
- 第23条
- 劇団に会長をおくことができます。
2.会長は劇団の発展に著しい功績がある団員等で引き続き劇団の活動目標に寄与する者とします。
3.会長は団長が推薦し、役員会の同意を得て委嘱し、総会で確認します。
4.会長は総会、全員集会及び役員会に出席し、劇団運営に関する事項について助言することができます。
5.会長は対外的な場において、団長と共に劇団の代表として活動します。
第9章 退団と休団
第1項 退団
- 第24条
- 団員は、やむを得ない事情により劇団活動に関わることができなくなった時、本人若しくは家族からの意思表示により退団することができます。
2.団員が退団する場合は、任意の用紙に退団理由、退団月日と氏名を記入し、団長へ提出しなければなりません。
3.退団は役員会の確認を必要とし総会で確認します。
4.退団する際は、退団する月分までの団費を完納しなければなりません。
第2項 休団
- 第25条
- 団員は連続3ヵ月以上例会に参加できないと予想される時は休団することができます。
2.休団する時は、任意の用紙に休団理由、休団期間と氏名を記入し、団長へ提出しなければなりません。
3.連続6ヵ月以上例会に連絡なく参加していない時は、参加しなくなった例会の日から休団したものとします。
4.休団中であっても団費を納めなければなりません。
5.休団中であっても例会や稽古に自由に参加することができます。
6.休団中であっても総会、全員集会、役員会他臨時の会議等に出席することができます。但し、議決権を有しません。
7.劇団は休団者にも劇団の活動を知らせる努力をします。
8.劇団は休団者にも総会や全員集会他臨時の会議の開催について知らせ参加を呼びかける努力をします。
9.休団中で復帰の意思表示がなくても劇団の例会や主要な会議に主体的に参加していた場合は、その間は劇団に復帰したものとみなします。
第10章 資格喪失
- 第26条
- 劇団は次の団員について団員の資格を喪失させることができます。
2.活動目標に背いたり、規約を不当に侵し劇団に多大な損害を与えたり、劇団や団員の名誉を著しく傷つけた時。
3.正当な理由なく12ヵ月以上連絡がない時。 - 第27条
- 団員資格喪失の処分は役員会で決議し総会で確認します。
第11章 附則
この活動目標と規約は1971年2月12日から施行する。
2.2004年2月17日一部改正。
3.2006年2月14日一部改正。
以上